1.弁護士費用の内訳
弁護士費用は、1)着手金、2)報酬金、3)実費に分けられます。
1) 着手金とは、弁護士に依頼される際にお支払いいただく費用になります。着手金は、事件処理の結果にかかわらず原則として返還の対象になりません。
2) 報酬金とは、事件が解決、終了して成果が得られた場合に、その成果に応じてお支払いいただく報酬です。
3) 実費とは、裁判所の手数料や弁護士の交通費など、弁護士が事件処理をするのにかかる費用です。
* その他、遠方の事件については、別途日当を頂く場合がございます。
2.金 額
1)当事務所の報酬基準の目安について
先述の通り、当事務所では費用の目安として報酬基準を作成しておりますが、以下、主な事件の費用についてご説明させて頂きます
2)民事法律扶助(法テラス)について
経済的に余裕の無い方(例えば2人家族で手取り月収額((賞与含む))が25万1000円以下の方)につきましては、民事法律扶助制度のご利用が可能です。
これは、日本司法支援センター(法テラス)という公的機関が弁護士費用を一旦立て替え払いし、依頼者の方には同費用を分納して頂く制度です。当事務所の弁護士の多くが日本司法支援センターへの登録弁護士ですので、収入要件を満たす可能性があられる場合にはその旨ご相談下さい。

【法律相談料】
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初回の法律相談料は、30分5,500円(消費税込)とさせていただいております。但し、事件をご依頼の場合には、初回法律相談料を着手金に充当させていただいておりますので、まずは法律相談をご予約ください |
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【民事事件】
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民事事件では、当初から訴訟(裁判所での強制的な解決手続)を選択することはまれで、話し合いでの解決を目指す示談交渉から入ることが多いものです。
当事務所では、事件の経済的利益(例えば原告となる事件では相手への請求額、被告となる事件では相手からの請求額)を基準として着手金、報酬金の算定の目安を定めるとともに、示談交渉事件、訴訟事件それぞれについて、着手金のミニマムを定めております。
1.着手金及び報酬金の算定の目安
以下の算定の目安をもとに,事件の内容に応じて,着手金,報酬金とも,依頼者の方と協議の上で決定させて頂きます。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
8%+消費税10% |
16%+消費税10% |
300万円を超え
3000万円以下 |
(5%+9万円)+
消費税10% |
(10%+18万円)+
消費税10% |
3000万円を超え
3億円以下 |
(3%+69万円)+
消費税10% |
(6%+138万円)+
消費税10% |
2.示談交渉事件の着手金のミニマム |
11万円 |
3.訴訟事件の着手金のミニマム |
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【破産・債務整理事件】
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借金を整理する手続としては,大まかに分けると,裁判所を通じて強制的に一切の債務を免除して貰う自己破産事件と,裁判所を介さずに債権者との話し合いにより返済を繰り延べる任意整理事件とがあります。
1.自己破産事件の着手金 |
1)個人(非事業者) |
22万円~ |
2)事業者(会社及び個人事業者) |
55万円~ |
2.任意整理事件の着手金 |
1)個人(非事業者) |
債権者1社当たり
3万3000円~ |
2)事業者 |
55万円~ |
3.報酬金 |
1)個人の自己破産事件
免責決定を得られた場合に限り,着手金額を参考に適正妥当な額。 |
2)任意整理事件について
過払金の返還を受けたときには過払金の2割及び消費税。
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【離婚事件】
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離婚事件では,当事者間の協議による場合(協議離婚),調停手続による場合(調停離婚),裁判手続に至る場合(裁判離婚)があります。いずれの場合も,以下を前提に協議の上で決定させて頂きます。
1.原則
着手金及び報酬金 原則として22万円~66万円の範囲とする。 |
2.財産的給付を伴う場合 |
民事事件の着手金・報酬金の定めを目安として適正妥当な額を加算する。 |
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【刑事事件】
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1.着手金
1)事案簡明 22万円~55万円
2)それ以外 22万円以上 |
2.報酬金
着手金と同額以上 |
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【内容証明郵便等作成料】
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1.法律関係調査(事実関係調査を含む) |
5万5000円~22万円 |
2.契約書類及びこれに準ずる書類作成 |
定型 5万5000円~
非定型 11万円~ |
3.内容証明郵便作成 |
弁護士名の表示なし 2万2000円~
弁護士名の表示あり 11万円~ |
4.遺言書作成 |
1)定型のもの
11万円~22万円
2)非定型のもの 経済的利益の額に応じて以下の通りとなります。
300万円以上 22万円
300万円を超え3000万円以下 1%+消費税10%
3000万円を超え,3億円以下 0.3%+消費税10% |
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